愛知教育大学附属小学校同窓会会則
第1章 名称 | |||||||||||||||||
第1条 | 本会は「愛知教育大学附属小学校同窓会」と称する。 | ||||||||||||||||
第2章 目的 | |||||||||||||||||
第2条 | 本会は会員相互の親睦を図り,母校との連絡を深め,もって本会の発展に寄与するを目的とする。 | ||||||||||||||||
第3条 | 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。 1.会報の発行 2.その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
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第3章 所在地 | |||||||||||||||||
第4条 | 本会は本部を愛知教育大学附属小学校内に置く。 | ||||||||||||||||
第4章 会員 | |||||||||||||||||
第5条 | 本会は次の会員をもって組織する。
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第5章 役員及びその選任 | |||||||||||||||||
第6条 | 本会は次の役員をもって組織する。
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第7条 | 役員の任期およびその職責は次のようである。 1.会長は本会を総理する。 2.副会長は会長を補佐し,あるいはその代理をする。 3.常任理事は会長の諮問に応ずる。 4.理事は会務を処理する。 5.会計は会計事務を処理する。 6.会計監査は会計事務を監査する。 7.書記は会議録を保管し各種の事務を行う。 8.各役員の任期は1カ年(4月1日から翌年3月31日)までとし、再選を妨げない。 |
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第6章 会費及び会計 | |||||||||||||||||
第8条 | 普通会員は次の会費を納めるものとする。 1.入会金5,000円 |
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第9条 | 寄付金の受理は役員会の承認を必要とする。 | ||||||||||||||||
第10条 | 本会の運営費は入会金、会費及び寄付金をもってあたる。ただし不足を生じた時は役員会の決議により臨時徴収することができる。 | ||||||||||||||||
第11条 | 会計報告は毎年総会において行なう。 | ||||||||||||||||
第12条 | 会計年度は役員の任期に同じ。 | ||||||||||||||||
第7章 機関 | |||||||||||||||||
第13条 | 総会は毎年1回開くのを原則とする。ただし理事会をもって総会にかえることができる。 | ||||||||||||||||
第14条 | 役員会は必要に応じて開く。 | ||||||||||||||||
第8章 付則 | |||||||||||||||||
第15条 | 本会会則の変更は総会において3分の2以上の承認が必要とする。 | ||||||||||||||||
第16条 | 本会員は住所、職業及び姓名等変更した時はそのつど1カ月以内に本会本部宛に通知するものとする。 |
本会則は平成23年8月より実施する。